憲法もまた、これまで以上に判例が重視されるようになることから、難化が予想される科目です。
統治機構のほうはともかく、人権の方の判例はバシバシ出題されるものと考えて間違いないと思われます。その点を踏まえ、勉強をする必要があります。
しかし、その実、判例がこれまでも出題されていることであり、その難化の幅は小さいものと考えるべきでしょう。
条文を落とすな
判例が出るようになる、といっておきながら、2006年度は天皇の国事行為という極めて旧来的な問題が出ています。
というより、司法試験でさえ条文そのまま問題が出るのだから、判例だけやればいいわけがなく、条文を学習し、かつ判例もやる、という態度が必要です。
なおも落とせない科目
旧来、憲法の得点率はかなり高いものでした。それは、問題自体が易しく、しかもみなさん義務教育の公民で勉強していたレベルの問題が出ていたという経緯があります。
ですが、もう最近の憲法はそんなことはありません。勉強しないと下手をすれば0点に追い込まれるでしょう。
そんな憲法なのですが・・・やはり、得点をしないといけない科目には違いありません。
基本的な勉強としては、判例を覚えるより先に条文読みです。
司法試験でさえ条文レベルの問題が出題される以上、納骨堂許認可のための行政書士の試験においても条文が基本、判例は例外的な出題というスタンスは維持されるものと思われます。
判例もまた、条文から出発したものである以上、条文が分からないことにはお話になりません。また、記述のための勉強でもあります。
もちろん、憲法の人権(あとは司法)を中心とした部分について、判例が集積しているので、その点は判例六法やテキストで覚えてください。
いずれにしても、憲法は落とさないようにじっくりと取り組んでもらいたいところです。
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